介護保険制度における居宅サービス費の原則的な利用者負担の割合はどれか。
1: なし
2: 1 割
3: 3 割
4: 5 割
介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
1: 45歳以上
2: 55歳以上
3: 65歳以上
4: 75歳以上
平成28年(2016年)の介護サービス施設・事業所調査における要介護度別利用者数の構成割合で、 要介護5の利用者が最も多いのはどれか。
1: 訪問介護
2: 訪問看護
3: 居宅介護支援
4: 訪問入浴介護
介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。
1: 介護保険料は全国同額である。
2: 介護保険被保険者証が交付される。
3: 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
4: 介護保険給付の利用者負担は一律3割である。
介護保険サービスについて正しいのはどれか。
1: 福祉用具の貸与は無償で受けられる。
2: 要支援の高齢者は介護老人保健施設に入所できる。
3: 小規模多機能型居宅介護では泊まり(ショートステイ)は提供しない。
4: 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。
健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。
1: サービス対象は75歳以上である。
2: 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。
3: 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。
4: 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。
平成19年度(2007年度)の社会保障給付費の中で年金の占める割合はどれか。
1: 0.782
2: 0.528
3: 0.317
4: 0.159
日本の医療保険制度について正しいのはどれか。
1: 健康診断は医療保険が適用される。
2: 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。
3: 医療保険適用者の約割が国民健康保険に加入している。
4: 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。
医療保険について正しいのはどれか。
1: 医療給付には一部負担がある。
2: 高額療養費の受給には年齢制限がある。
3: 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。
4: 後期高齢者医療における公費負担は8割である。
平成25年(2013年)の国民医療費はどれか。
1: 約400億円
2: 約4,000億円
3: 約4兆円
4: 約40兆円
介護保険制度における施設サービスはどれか。
1: 介護医療院サービス
2: 小規模多機能型居宅介護
3: サービス付き高齢者向け住宅
4: 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。
1: サービス対象は 65歳以上である。
2: 介護支援専門員がケアプランを作成する。
3: 末期の悪性腫瘍の療養者への訪問回数に制限はない。
4: 特定疾患医療受給者証を持っている者は自己負担額 1割である。
介護保険制度による訪問看護で正しいのはどれか。2つ選べ。
1: 理学療法士による訪問は含まれない。
2: 主治医の訪問看護指示書が必要である。
3: 訪問滞在時間によって介護報酬は異なる。
4: 利用頻度は介護支援専門員の指示による。
5: 利用できる訪問看護事業所は1か所に限る。
入所者または居住者が公的保険による訪問看護サービスを受けることができるのはどれか。2つ選べ。
1: 乳児院
2: 介護老人保健施設
3: 高齢者専用賃貸住宅
4: 介護療養型医療施設
5: 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
国民健康保険で正しいのはどれか。
1: 被用者保険である。
2: 保険者は国である。
3: 高額療養費制度がある。
4: 保険料は加入者の年齢で算出する。
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
1: 家族の介護能力はアセスメントに含めない。
2: 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。
3: 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。
4: モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。
介護保険における予防給付の対象はどれか。
1: 要支援1のみ
2: 要支援1と要支援2のみ
3: 要支援1、要支援2及び要介護1のみ
4: 要支援1、要支援2、要介護1及び要介護2
介護保険の第 1号被保険者について正しいのはどれか。
1: 予防給付対象者は要介護 1である。
2: 保険料は所得段階別の定額である。
3: 医療保険者が保険料を徴収する。
4: 対象は 60歳以上である。
平成28年(2016年)の国民生活基礎調査で、要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、「同居の家族」が占める割合に最も近いのはどれか。
1: 20%
2: 40%
3: 60%
4: 80%
診療報酬制度について正しいのはどれか。
1: 診療報酬の点数は3年に1回改定される。
2: 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。
3: 医療機関への支払いは出来高払いのみである。
4: 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。